2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
一方、実はインドもWTOに加盟しておりますけれども、安全保障や公共秩序を侵害する活動に従事しているということで、情報技術法によりまして中国企業が運営するモバイルアプリの使用をインド政府は禁止をしております。
一方、実はインドもWTOに加盟しておりますけれども、安全保障や公共秩序を侵害する活動に従事しているということで、情報技術法によりまして中国企業が運営するモバイルアプリの使用をインド政府は禁止をしております。
遺棄機雷であれば危険物の処理ということで公共秩序の維持の一環で機雷除去ができますが、停戦前の敷設機雷の掃海は国際法上武力の行使とみなされます。
つまり、まだまだ出発点に我々はあるということだと思うんですが、イギリスは公共秩序法というものが元々あって、それに基づいてサッカーのフーリガンの対策でそういうものは厳しく対処するということがあったんですけど、ただし、公共秩序法では差別的なやじなどには対処できないということで、一九九一年にサッカー犯罪法というのを作ったんですよ。
韓国については、韓国海洋警察は国内法令に従い、外国船舶が韓国の領海及び接続水域を通航する際、韓国の平和、公共秩序などを損なう行為を行った嫌疑が認められる場合、停船検査、検索、拿捕、その他必要な命令や措置を行うことができるということでございます。
と、こういう規定がありまして、今回の考え方も言わば警察権の発動というこの公共の秩序、公海における海洋公共秩序の維持と、そういう体系的な認識に立っていると思われます。その自衛隊法で自衛隊が様々なこの公共の秩序の維持の範疇に当たる活動が規定されているわけでありますが、これは治安出動などの例外を除いてはほとんど国会の関与、国会報告でさえもほとんど規定がありません。
さらに、大野防衛庁長官は、今法案によるミサイル防衛の性質について、防衛出動命令前に持ち上がる問題は、公共秩序の維持や警察権の発動であって、軍事の側面はないと強弁しています。その上、命令前なのか後なのかによってミサイル防衛の性格が変わってくるとも言っています。そのことは、ミサイル迎撃という実際の行動は同じなのに、自衛隊が、命令前は警察権と称し、命令後は軍隊の本性を現すことを暗示しています。
自衛隊法上の任務としては公共秩序の維持ということに該当する。あえて整理すれば警察権の行使ということは度々申し上げているとおりであります。したがいまして、法体系におきましても、自衛隊法の八十二条、八十四条の類型ということで考えておるわけであります。 ミサイルというのは大気圏外を高速度で高高度で飛来してまいるわけであります。
防衛出動下令前におきましては、これは公共秩序の維持あるいは警察権、強いて言えば警察権の発動であって、軍事という側面ではないと、このようにお答えしているわけでございます。 ですから、切り口は言わば防衛出動下令前なのか後なのか、これによってミサイル防衛というものの性格が変わってくる。これは武力を、相手にとっては武力を行使してくるのかもしれません。こちらも武器を使用するわけであります。
自衛権の行使でなく、自衛隊法上の任務としては公共秩序の維持ということに該当し、分類をするとすれば警察権の行使、こういうことになろうかと思います。
そうした中で、ちょっと質問を具体的にしてまいりますが、二月二十四日の安保委員会で大野大臣が、自衛隊発動の要件が満たされていないミサイル迎撃、これは自衛権の発動ではなくて警察権として公共秩序の維持のために行うんだと、今、先ほども質問の答弁にありましたけど、それはそのとおりでよろしいんですね。
○犬塚直史君 ということは、警察権として国際的な公共秩序を維持していくと、そういうことになるわけですね。国内の問題ではありませんのでね、ミサイル防衛は。
これは全く武力の行使とか自衛権がどうとかという話ではないんですが、さっき大野長官言われたように、自衛権とか防衛出動の三要件を認定するいとまがないというか、相手の意図がわからないということで今回のものを発動される場合は、その後、自衛権、防衛出動につながるようなものもあるという、そういうところが一番問題で、ある国からミサイルが発射された、相手国の意図もわからず防衛出動というのは下令できないが、しかし公共秩序
したがいまして、自衛隊の任務としては、自衛権の発動という問題、それからもう一つは公共の維持という問題、二つあろうかと思いますけれども、強いてこれを分類するとすれば、警察権というか公共秩序の維持、こういう意味で分類できるのかなというふうに思うわけでございます。 繰り返しになりますが、いずれにしても、新しい事象であります。これに対応する。
ですから、日本のグローバルガバナンスといいますか、国際的な公共秩序を維持するための試みが、アメリカと大きく対立して、それが日米の同盟関係に大きな障害になっているという状況にはないんだろうというふうに思っています。 同盟については、私自身は、もう一歩進んで、やはり同盟というのが日本国内でも支持されていかなければいけない、それはこれからも大事なことだろうと思うんです。
つまり、農地が社会的な適正利用が保障されるべき公共財であるという視点に立ちまして、所有権絶対から利用権優先の公共秩序を形成していかなければならないのではないかなと思っております。 そうした観点から、遊休農地を分散、改廃させないためには、公的機関がいわば農地をプール、集積をして管理、保全をするような体制をつくる必要があるのではないか。
第二に、緊急事態における国の安全確保や公共秩序維持のための重要施策は、民主的統制を確保するため、国会の関与が保障されなければならないとしております。 第三に、緊急事態においてとられた対処措置については、その相当性に係る事後的検証が行われなければならないこととしております。 第四に、緊急事態において、国、地方公共団体は、国民の生命、身体及び財産を保護するための措置を講ずることとしております。
摘出することは別に社会的に非難されたり、あるいは公共秩序に反することだというふうなことじゃなしに、そこまで言っていいかどうかあれですが、摘出が直接的医療行為と言えるかどうかは別にして、医療に付随する行為ですね。そういう意味で、私たちとしては、これは違法でない行為なんだから別に犯罪とかそういうものとは無関係なことだというふうに考えています。
そして災害派遣は、公共秩序の維持という観点から、あえて言いますならば従たる任務となっておるわけであります。 そのことはどういうことかと申しますと、例えば災害出動でありましても、治安出動でありましても、海上警備行動でありましても、一義的に責任を負うところがあるわけでございます。
外国の立法活動の状況とその背景ということでございますので、私どもといたしましては正確な答弁はいたしかねますけれども、入手しております資料、情報に基づきましてできるだけ客観的に答弁させていただきますと、イギリスにおきましては、昨年の十二月に黙秘権を一定限度で制限する内容を含みます、直訳いたしますと刑事司法・公共秩序維持法案というものを議会に提出されまして、現在なお審議中ということになっているようでございます
また、命令による公共秩序の維持のための出動、これも同じでございますしかるところ、こうした任務は、本来的な国内の専守防衛の建前に立った任務でございまして、今回のものは、冒頭申しましたように、それは本来的なこうした我が国を守るという任務とはおのずから性質を異にいたしておることは最初申し上げたとおりでございます。
それで、三条との関係でございますが、三条は自衛隊の本来の任務が我が国の防衛と公共秩序の維持というものにあるということを規定しております。それに対しまして九十九条の掃海任務といいますものは、これは自衛隊の本来の任務とは別にいわば付随的任務として海上自衛隊に付与されたものである。
すなわち、自衛隊の本来の任務であります我が国の防衛と公共秩序の維持に支障が生じることがあってはならないという歯どめをかけているわけでございます。 さらに、航空機によりと、すなわち艦船とか車両によることを排除いたしまして、輸送の手段を航空機に限っているということでございます。